開設届も提出したし、俺もいよいよ院長だ♪
治療にだけ専念するぞ!
ちょっと待って!開設届以外にも
提出しなくちゃいけない大事な書類がまだあるんだよ!
↑の様な勘違いをする方が多いんです
というか僕がしていました笑
個人事業として事業を始める場合「開業届」を提出しなければなりません
今回は「開業届」についてのお話ですよ!
開業届って何?
ややこしいのが「開設届」と「開業届」って名前が似ているからなんです
名前は似ているけど全く違う手続きなんですよ
では「開業届」とは何なんでしょうか?
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続
国税庁HP
難しく考えなくて大丈夫です♪
つまり事業を始めると収入が発生し、その収入に対して必ず税金が掛かりますよね?
誰が事業を開始したのか把握する為に、用紙の提出が義務付けられています
簡単にまとめてみますね!
- 【手続対象者】新たに事業所得、不動産所得や山林所得を生ずべき事業の開始をした方
- 【提出時期】事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出
- 【提出先】納税地を所轄する税務署長(税務署の窓口)
- 【手数料】手数料は不要
↑忘れちゃいけないのは、事業を開始して1か月に提出するという事です
開業して、ただでさえ忙しいのに書類の作成ばかりで困りますね…
なんとか頑張って乗り切りましょう!
開業届を書いてみよう!
↑が実際に国税庁のHPからダウンロードした開業届です
うわ~、なんだかメンドくさそう…
こういう時はヘッポコにゃんのオリジナル秘密道具で解決します!
「パカパカ~ン YouTube!」
みんなキレてないよね?たまには冗談くらい言わせてよね!
今は有益な情報がなんでもYouTubeで手に入るから本当に助かりますよね~
ただ情報が多すぎて検索するのも面倒だと思うので、良い動画を紹介していきます!
今回は税理士ユーチューバーの大河内薫先生の動画を参考にさせて頂きます
↑の動画を見ると大体10分くらいで開業届が書けます!
税金関係では大変役に立つので、僕はチャンネル登録しています
では実際にヘッポコが書いた開業届を見てみましょう!
↑記載してみました!
赤字に変更出来なかったので、見づらくてごめんなさい💦
PCで見ている方はCTRLボタン+マウススクロールで拡大してくださいね
僕たち鍼灸師が記載する上で注意する点は施術所と住所が違う場合です!
施術所と住所を分けている方は必ず両方書きましょうね!
後は僕の記載例を見てもらえば簡単に書けます!
用紙をダウンロード出来るサイトは↓こちらです
今回のまとめ
今回は開業届について勉強しました
開設届と比べると簡単に終わったと思います
お疲れ様でした!
ちょっと待ってよ!
開業届の用紙内に書いてある青色申告承認申請書はどうすればいいの?
ごめんネ!青色申告承認申請書については長くなるので
次回のブログでちゃんと説明するね!
ということで一気に説明すると大変だと思うので
青色申告承認申請書の書き方については次回説明します!
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