開設届・出張施術業務開始届提出編

へっぽこです!

今回は開設届・出張施術業務開始届を提出するときの注意点です!

開設届の書き方については過去のブログをみてくださいね♪

開設届と共に提出する書類!

提出には正本1部と副本1部が必要です!

開設届と以下の各書類を2部用意してから保健所に行きましょう

  1. 施設付近の見取り図
  2. 施術所の配置図の入った建物の平面図
    ※ビル内の施術所の場合は、そのフロアの平面図
  3. 土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は賃貸契約書(賃貸契約書は原本を持参)
  4. 従事する施術者の免許証の写し(免許証原本の提示も必要)
    ※あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのそれぞれが必要

①施設付近の見取り図ってなに?

施術所周辺になにがあるか分かる簡単な地図だよ

グーグルマップの

コピーでも良いみたいだけど

施設周辺について、手書きで詳しく書くとより良いよ!

へっぽこは「施設付近の見取り図は大まかに周辺の地図を手書きして」と言われました

自治体によっても違うかもしれないので、必ず確認しましょう♪

手続きは開設者及び従事する施術者本人が行くこと!

無資格者が国家資格を持っている人になりすまして開設届を作成する事件がありました

対策として手続きに際は資格免許証の原本と併せて

開設者(法人を除く)及び施術者本人が保健所に行き、本人確認を受ける必要があります

  1. 開設者(法人を除く)については運転免許証等の原本により本人確認を行う
  2. 業務に従事する施術者については資格免許証の原本と運転免許証等の原本で本人確認を行う

無資格者…まったく迷惑な話だにゃ!

出張施術業務開始届と共に提出する書類!

出張専門で開業する方は出張施術業務開始届を提出します

※開設届を提出する方は提出の必要ありません

提出には正本1部と副本1部が必要です!

出張施術業務開始届と以下の各書類を2部用意してから保健所に行きましょう

  • 従事する施術者の免許証の写し(免許証原本の提示も必要)
  • ※あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのそれぞれ必要

手続きは開設者及び従事する施術者本人が行くこと!

開設者(法人を除く)及び施術者本人が保健所に行き、本人確認を受ける必要があります

  1. 開設者(法人を除く)については運転免許証等の原本により本人確認を行う
  2. 業務に従事する施術者については資格免許証の原本と運転免許証等の原本で本人確認を行う

まとめ

ようやく開設届について終わりましたー!!

ほんとうにお疲れさまでした♪

最後にもう一度提出までの流れを確認しておきましょう!

  1. 保健所への事前相談(施術所を開設しようとしている自治体の保健所へ相談)
  2. 開設(設備構造基準を守って施術所を開設)
  3. 開設届を提出(施術所開設後、10日以内に保健所へ開設届を提出)                           
  4. 立入検査(届け出内容に間違いがないか、後日保健所職員が確認)

①保健所への事前相談って何を話せばいいの?

施術所名や施術所が開設基準を満たしているかを確認するんだ

テナント契約前に必ず確認しようね!

ある程度、名称やテナントを決めてから電話するとスムーズだよ

今回参考にしたサイトをリンクしておきます

名古屋市:開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)(暮らしの情報)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所を開設した場合の届出

次回は税務署へ提出する開業届の書き方について説明します!

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