好きな経穴は大敦のへっぽこです!
開業前の事前準備、2回目です
前回、施術所を開設する際の設置基準について説明しました
今回は広告の制限について説明します
そもそも施術所開設に広告の制限って関係あるの?
看板や印刷物など
目に触れる物全てに関係してくるんだよ!
みんなも見たことがあると思いますが
施術所では看板やガラス面に施術所名や施術時間を記載していますよね
そこには何でも記載して良いわけではありません
看板や印刷物に記載して良い事項
- 施術者である旨、ならびに施術者の住所、氏名
- 法律第1条に規定する業務の種類
- 施術所の名称、電話番号、及び所在の場所を表示する事項
- 施術日、または施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
- ①もみりょうじ、えつ、小児鍼、やいと
- ②開設の届け出をした旨
- ③医療保険療養費支給申請ができる旨
- ④予約に基づいた施術の実施
- ⑤夜間または休日における施術の実施
- ⑥出張による施術の実施
- ⑦駐車設備に関する事項
これも学校で教わりましたよね
街を見渡すとこの広告の制限を守っていない施術所が沢山あります
実際にダメな例を見ていきましょう!
「○○流鍼灸マッサージ」
「五十肩・神経痛に効く鍼」
「カイロプラクティック」
「厚生労働省認定」 ←全てアウトです!
よく見かけますが正式には全て法律に触れています!
施術所を設置し、開設届を出すと1年以内に
保健所から立ち入り検査が必ず実施されます
少しくらいバレないと思って看板などを作ってしまうと
作り直しを命じられる事もあるので余計な費用が掛かります
決まりはしっかりと守りましょう!
ホームページにも広告の制限が関係してくるの?
2021年現在、微妙な所なんだよ
専門家が議論していて、いずれホームページにも制限が掛かるかもね
2021年現在では、ホームページは自分の意志で見に行くもので
不特定多数が見るものではない為
グレーゾーン(多少プロフィール等記載しても良い)と考えている人が多いです
ただ鍼灸業界の偉い方と厚生労働省が話し合いをしていて
今後はホームページも広告の制限に引っ掛かる流れにある、との話があります
今回のまとめ
鍼灸業界は制限が多くて大変ですよね
最後にもう一度簡単に振り返ります
- 看板などには記載していけない事項がある
- ホームページを作る際も注意が必要である
周りがやっているからと制限を破ると後々面倒な事も起こってきます
決まりを守って、正々堂々と開業して成功をつかみましょう!
いよいよ次回は♯3開設届と出張施術業務開始届の書き方です
お疲れさまでした!
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