開業前の事前準備♯1 施術所名・設置基準編

鍼灸マッサージ師15年目のへっぽこです

前に、新卒鍼灸師さんからこんな質問を頂きました

将来開業したいのですが、まず何からすればいいですか?

く~分かりますよ、このざっくりした悩み

この悩みをこれから3回に分けて

ブログで答えていきます!

結論から言うと

  1. まず施術所(店舗)を持つのか、出張専門にするのかを決めよう!
  2. 鍼灸院の名称を決めよう!

難しく考えず、上の2点からやっていきましょう

施術所(店舗)を持つのか、出張専門にするのかを決めよう!

ここを決めることから全てが始まります

施術所を設置するのなら開設届をその地域の保健所へ提出

出張専門の場合は出張施術業務開始届を自宅住所を所管する保健所へ提出する必要があります

そう言われてもどちらがいいか迷う人もいますよね

参考までにそれぞれの特徴を表にしました

     施術所設置                  出張専門         
初期費用高コスト低コスト
固定費家賃や光熱費が必要車両リース費やガソリン代が必要
対象患者施術所でも往診でも治療可能往診のみしか出来ない為、対象が狭い
治療環境集中出来る環境を作れる毎回環境が変わる為、集中する事が難しい
将来性地域に根付けば、安定経営出来る保険での往療は今後厳しくなる

それぞれメリット・デメリットがありますよね

へっぽこは出張専門で始めようと思っていました

でも、家に来て欲しくないって患者さんが居たので

自宅の一部屋を施術所として開設しました

初期費用がない人は出張専門から始める人も多いですよ!

ここから先は施術所を設置すると決め人だけ読んで下さい

学校でも勉強しましたが、施術所には設置基準というものがあります

法令で決められている為、必ず守らなくてはいけません

  • 6.6㎡以上の専用の施術室を有する
  • 施術室は部屋の面積の1/7以上を外気に開放できる、またはそれに相当する換気設備を有する
  • 待合室は3.3㎡以上の面積を有する
  • 施術に用いる手指、器具等の消毒設備を用意する
  • 常に清潔が保たれていること
  • 採光、換気、そして照明を十分にする

これに加え、自治体独自の基準が設けられている場合があります

  • 施術所と待合室の区画を固定壁によって完全に仕切る
  • 施術所は原則として、住居や他店舗などと構造上・機能上独立している
  • プライバシーに配慮し、ベッドごとにカーテンやパーテーションで仕切る

設置を検討している自治体(保健所)に事前に相談するとスムーズに開設できますよ!

ググればすぐに電話番号が出てくるので大丈夫です

ここまで堅苦しい話が続きました

本当は設置基準に加えて広告の制限という基準も関係してきますが

頭がパンクするといけないので♯2広告の制限についてでお話しますね

鍼灸院の名称を決めよう!

施術所を開設するか決定したら、次は施術所名を決めましょう!

出張専門の人は施術所名は必要ありません

施術所の名称を決める時の注意点

  施術所名の注意点                   

○○鍼灸院、○○○鍼灸治療院、○○マッサージ施術所 ←認められます


○○治療院、○○治療所、○○はり科治療院、○○鍼灸整体院←却下されます

へっぽこは「○○治療院」ってダメなのって思いました

だって、よく○○治療院って看板を見掛けますよね?

でもあれは簡略化して記載しているだけみたいで正式名称ではありません

あなたが田中さんなら

「田中鍼灸治療院」や「田中マッサージ施術所」などにしましょう

自分の名前を記載しなきゃダメなの?

そんなことはありません

例えば「グリーン鍼灸治療院」などはOKです

一生使う名称だから流行りの言葉は使わない様にしようね!

当て字を使った難しい読み方の名称は覚えてもらえないよ!

へっぽこは占いが好きなので、自分で5個くらいに候補を絞って

最終的には名称を社名診断してもらいました

楽しみながら名称を考えましょう!

今回のまとめ

色々考えることが多くて疲れましたよね

最後に今回のことをもう一度簡単に振り返ります

  1. 施術所を開設するか決める
  2. 施術所には基準がいくつもあるので注意
  3. 施術所名にもルールがいくつもある

開業についてネットで調べると「まず保健所に事前相談する」と書いてありますが

事前に相談するにしても

①施術所名の候補  ②施術所のテナントについて

ある程度決めてからでないと、話がスムーズに進みません

名称や施術所を開設するかは決めてから相談しましょう!

今回参考にしたサイトをリンクしておきます

名古屋市:開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)(暮らしの情報)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所を開設した場合の届出

♯2では広告の制限について説明していきますね

お疲れ様でした!

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